規約

規約について

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、在欧日本人宣教会(Japanese Outreach, 略称JO)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都杉並区久我山5-1-13-202に置く。
(信仰基準)
第3条 本会は、初代教会の公同信条と、宗教改革運動により誕生した福音主義諸教会の信条と信仰告白とに おいて表明された歴史的キリスト教信仰をその立場とし、次の信仰基準を設ける。
旧新約聖書66巻は、神の選ばれた聖書記者たちによって、神の霊感のもとに記された神のことばであって、原典において誤謬を含まず、信仰と生活の唯一の規範である。
唯一のまことの神は、父、子、聖霊の三位にして一体であり、全能の主権者、創造主である。
私たちの主イエス・キリストは、まことの神であり、まことの人である。主イエス・キリストは、処女より生まれ、 罪人の身代わりとして贖罪の死を遂げ、肉体をもって死より復活し、父なる神の右に座し、再び栄光のうちに来臨し、すべての人をさばき、神の国を完成する。
人間は堕落以来、みな罪の中におり、私たちの主イエス・キリストの贖罪のみわざによってのみ罪から救われる。
救いは信仰によってのみ受ける神の恵みである。罪人は聖霊によって新生させられ、きよくされ、その救いを完成される。
すべて救われた者は、キリストの体である教会に属し、一体である。
(目 的)
第4条 本会は、前条に規定する信仰基準に基づき、以下の目的を有する。
欧州の諸教会における日本人宣教の推進をはかる。
帰国した日本人に対する教会定着のフォローアップを日欧の諸教会の連携協力により進める。
(性 格)
第5条 本会は、諸教会の宣教活動の一端を担う教派を超えた宣教の働きであり、教会の性格を有せず、またいかなる教派、教会にも属さない。
第2章 組 織

(活 動)
第6条 本会は、第4条の目的を実行するために、以下の活動を行なう。
日本人宣教師の派遣
欧州に帰国した宣教師との協力による日本人宣教
帰国した日本人への教会紹介と継続的フォローアップ
渡欧する日本人への教会紹介と継続的フォローアップ
定期的な祈祷会
会誌の発行
宣教師帰国時の報告会、教会訪問、諸集会等々
その他、本会の目的を実行するために必要と思われる活動
(会 員)
第7条 本会の会員は、個人会員と団体会員から成る。即ち、第3条に規定する信仰基準を受け入れ、第4条の 目的に賛同したキリスト者及び教会で、次の責任を負う。
本会の議事及び運営に参加する。
本会の目的推進のために祈り献げる。
本会の目的推進に協力する。
(運 営)
第8条 本会は、第6条の活動を円滑に進めるために、以下の運営機関を持つ。
総会
運営委員会
(総 会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関であり、以下の事項について議決する。
その運営はこれを運営委員会に委託する。
運営委員長及び運営委員の選出及び罷免
年間計画、及び予算の審議、決定
活動報告の承認
決算報告の承認
運営委員会から提出される議案の審議並びに決定
その他、運営委員会が必要と認められたこと
第10条 総会は、委任状を含む全会員の3分の1以上の参加をもって成立し、出席会員の過半数をもって議決を行なう。

第11条 総会は、議長、副議長各1名、書記2名を選出する。任期は1年とする。ただし,連続5年以内の再任は これを妨げないようにする。

第12条 総会は、毎年1回定期的に開かれる。ただし、全会員の5分の1の要請がある場合、また運営委員会が必要と認めた場合においては、議長は臨時議会を召集しなければならない。

(運営委員会)
第13条 運営委員会は、総会において選出された運営委員長及びその他数名の運営委員より成る。ただし、運営委員の選出に当たっては、教会の責任者の了解を得るものとする。

第14条 運営委員会は、以下の職能を持つ。
第6条の活動の遂行に当たる。ただし、必要な場合は働き人を立てる。
本会の財政を司る。
本会の諸事業の記録を取り、保管しなければならない。
総会、運営委員会等の大切な決定を各会員に知らせる。
本会の運営に必要な細則を規定することができる。
その他、本会の運営に必要と思われることに当たる。
第15条 運営委員長及び運営委員の任期は1年とする。ただし、再任はこれを妨げないが、運営委員長は連続5年までとする。
第3章  宣教師および協力宣教師

(資 格)
第16条 本会が派遣する宣教師は以下の資格を持つことが要求される。
本会の会員で、所属教会もしくは教団からの推薦を受けた者であること
本人及び配偶者に、本会の掲げる目的に対する明確な召命があること
欧州の諸教会との間に親密な信頼と協力を構築し、維持できる者であること
日本の諸教会及び帰国者との間で、積極的に教会の徳を高め、信仰の育成に貢献できる者であること
日本で、少なくとも3年以上の伝道もしくは牧会経験を有する者であること
(任 命)
第17条 宣教師を志願する者は、運営委員会の審査と推薦に基づき、総会の議決を経て、宣教師として承認される。
宣教師は、運営委員会の按手をもって任命され、派遣される。
所属宣教師が、他の宣教団体を通して派遣される場合もある。
(任 期)
第18条 宣教師の任期は、原則として1期3年の欧州滞在とする。
3年を終了した時点で再任を願う者は、総会 あるいは運営委員会の承認を得て、半年間の休暇及び日本国内の会員の教会訪問の時を持つこととする。
任期満了以前に退任しようとするときは、3ヶ月前までに書面をもって運営委員会宛に辞職願いを提出しなければならない。
また、総会の議決によって辞職が要求されたときは、直ちに辞任しなければならない。
(職 務)
第19条 宣教師は、信仰と言動において本会の信仰基準に忠実であり、積極的にこれを人に知らせる責任がある。自らこの基準に同意できない点があるとわかった場合は、直ちに辞任しなければならない。主な職務として、以下のことを行なう。
欧州の諸教会の日本人宣教への協力と啓蒙
帰国する日本人へのフォローアップ
渡欧する日本人へのフォローアップ
(協力宣教師)
第20条 他の宣教団体に所属する宣教師を本会が支援することが出来る。 この者は、本会の協力宣教師として前条に掲げる活動の一端を担う。
第4章  会 計

(会 計)
第21条 本会の会計は会員及び賛同者の献金から成る。経費の支出は、予算に従ってこれをなすものとする。
予算は、毎会計年度開始までに編成し、運営委員会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わるものとする。
(決算の作成)
第23条 決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、運営委員会及び総会の議決を経なければならない。
歳計に剰余を生じたとき、また予算外に収入があったときは、運営委員会の議決を経て、これを翌年度の歳入に繰り入れる。
(会計監事)
第24条 上記の第22条に定める決算内容の公正を期するために、会計監事2名を置く。
会計監事は、宣教師及び運営委員以外の会員のうちから、総会において選任する。
会計監事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
会計監事は、会計状況を調査し、必要に応じて運営委員会及び総会に報告するものとする。
会計監事は、宣教師、運営委員及びその家族、その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
また、会計監事は、相互に家族、その他特殊の関係がある者であってはならない。
第5章  改正及び付則

(改 正)
第25条 この規約は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
(付 則)
この規約は、1995年9月22日から施行する。
この規約は、2001年5月12日から施行する。
この規約は、2005年5月 7日から施行する。
この規約は、2011年5月7日から施行する。
この規約は、2016年5月14日から施行する。
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